在留資格

日本で就労するには、就労が認められている在留資格が必要で、在留資格は大まかに次の三つに分類できます。
(1) 就労に制限がない在留資格(4種類):永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(2) 就労が認められる在留資格(19種類):外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
(3) 就労が認められない在留資格(5種類):文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※ 「留学」の在留資格で在留する外国の方については、事前に法務省地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受ければ、一定条件のもと、原則として1週間28時間以内のアルバイトが可能です。
※ 「特定活動」の在留資格の場合は、個々に就労の可否が異なります。
在留資格について、詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。