資格外活動許可

外国人は、在留資格に定められた活動範囲内で活動することはできますが、他の在留資格に属する活動で収入を伴う事業や報酬を受ける活動をしようとする場合には、あらかじめ出入国在留管理局で許可を受けなければなりません。
留学生は、勉学を目的としているため、収入を得る活動は原則として認められませんが、学業に支障を及ぼさないことを前提に、出入国在留管理局で許可の申請をすれば、決められた範囲内で就労することが許可される場合もあります。
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