労働契約の締結
日本国内で働く人は、国籍・性別を問わず、また入国管理法上、合法、違法を問わず原則として、日本の労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などが適用されます。
労働条件に関する主要な事項については、労働者に書面を交付しなければならないことになっており、特に外国人については言葉の行き違いが生じやすいので、後日のトラブルを避けるため労働契約は書面で行うことが必要です。
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東京労働局のホームページでは、外国人労働相談の案内や、外国多言語の「労働条件ハンドブック」を掲載しています。