犬・猫のマイクロチップ登録制度について

犬・猫のマイクロチップ登録制度が令和4年6月1日から始まりました。

犬や猫が迷子になったときなどに、マイクロチップの番号から飼い主の方が分かるようにするため、6月1日からペットショップ等で販売される犬と猫は、マイクロチップの装着とマイクロチップ情報(所有者氏名・住所等)の登録が義務になりました。

所有者情報の登録

マイクロチップを装着した犬や猫を飼い始めたら、所有者情報を環境省データベースに登録してください。
※登録には手数料(オンラインは300円、紙申請は1000円)がかかります。
※犬や猫を知人から譲ってもらう場合やすでに飼育している場合は、マイクロチップの装着は努力義務です。装着した場合は、同様に所有者情報を登録してください。
※すでにマイクロチップを装着して民間の登録機関に登録している場合は、環境省データベースには自動的に登録されません。改めて移行手続きをお願いします。

犬の登録手続きが一部変更になります

マイクロチップを装着した犬の所有者情報を環境省データベースに登録すると、データが区に通知されるため、新規登録や住所変更等の、区の窓口での登録手続きは必要ありません。
※マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着していても環境省データベースに登録していない場合は、今までどおり区の窓口で登録手続きが必要です。
※毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請等は、今までどおり必要です。

問合せ▶制度について 衛生課管理係 (第二分庁舎3階)
TEL: 03-5273-3148 FAX: 03-3209-1441
▶登録について 日本獣医師会コールセンター
TEL: 03-6384-5320 (午前8時~午後8時)