後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方などの加入者の所得等に応じて保険料を納めていただき、病気などの費用にあてる医療保険制度です。加入者の方が病気やケガで医療を受けた場合、病院の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、残りの金額は後期高齢者医療制度が負担します。
75歳になると、現在加入している国民健康保険や被用者保険を脱退して加入することになります。
後期高齢者医療制度についてはこちら

窓口で支払う自己負担額についてはこちら

保険の給付についてはこちら

保険の対象となる方

新宿区に住民登録のある75歳以上のすべての方
※65歳以上75歳未満で一定の障害がある方については任意に、前倒しで加入することができます。
ただし、次に該当する場合は加入することはできません。
① 在留資格が「外交」、または「特定活動」のうち医療目的か観光・保養目的の方
② 在留資格が切れている、または在留資格が「短期滞在」などで在留期間が3か月以下の方(日本に3か月を超えて滞在することを証明する書類がある場合を除く)
③ 生活保護を受けている方
 加入要件について、詳しくは問合せ先にお問い合わせください。

【問合せ先】
高齢者医療担当課高齢者医療係
電話番号:03-5273-4562

資格の取得

保険の資格は、届出をした日からではなく、保険に加入すべき日に遡って取得します。
① 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
② 75歳以上の方が、東京都外から転入(入国)したとき(届出が必要です)
③ 65歳以上の方が、東京都後期高齢者医療広域連合により一定の障害があると認定されたとき(申請が必要です)
④ そのほか、生活保護を受けなくなったときなど(届出が必要です)

資格の喪失

保険の資格が喪失となる場合、被保険者証を返還していただきます。
① 東京都外へ転出(出国・帰国)するとき(届出が必要です)
② 死亡したとき
③ 65歳以上75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定にかかる申請を取り下げる旨の申し出があったとき(「申請取下書」の提出が必要です)
④ そのほか、生活保護を受けることになったときなど(届出が必要です)