住民税

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住民税の対象となる方

原則として毎年1月1日に、その区市町村に住民登録のある方が対象になります(国籍は問いません)。居住地が変わった場合でも、1月1日現在、住民登録していた区市町村に納めます。

住民税が課税されない方

前年中の所得が基準額以下の方には、住民税はかかりません(基準額は、本人の年齢や扶養家族数などによって異なります)。

住民税の申告

毎年3月15日までに、前年中の所得を区役所税務課に申告してください。ただし、税務署に所得税の確定申告をした方、給与所得のみの方で会社などから給与支払報告書が区役所に提出されている場合などは、区役所税務課へ申告する必要はありません。

住民税の計算方法

住民税には均等割と所得割があります。
均等割:所得にかかわらず同じ額です。
所得割:前年中の所得等に応じて計算します。

住民税の納付方法

出国時の手続き

住民税の課税対象者が納税通知(6月上旬)前に出国する場合は、納税管理人を定めるか、予納(事前に住民税を納める制度)をしてください。納税通知を受け取った後に出国する場合は、納税管理人を定めるか、全額を納めてください。

住民税課税(非課税)証明書・納税証明書の取得について