印鑑登録・印鑑登録証明書

日本ではサインと同じ意味で契約の場合などに印鑑が用いられています。印鑑は、ハンコ店に注文して作ってもらい、区役所に自分の印影を登録しておくことができます。必要に応じて、その印影が登録済みであることを証明する印鑑登録証明書を請求できます。

印鑑登録

登録する印鑑と、有効期限内の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)等を持参して、本人が区役所の戸籍住民課または特別出張所に申請してください。
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印鑑登録証明書

印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録証(カード)をお持ちになり、区役所の戸籍住民課または特別出張所の窓口に請求してください。
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印鑑登録証をなくしたときや印鑑登録を廃止するとき、印鑑登録証が割れてしまったときはこちら

※印鑑登録をしている方が転出する場合は、印鑑登録証を返還してください。なお、新住所地で新たに印鑑登録の手続きが必要です。転出前の同じ住所に転入しても、新たに印鑑登録の手続きが必要です。
※印鑑登録をしている方が出国した場合は、印鑑登録は出国をもって抹消されます。再び同じ住所に転入しても、新たに印鑑登録の手続きが必要です。