ひとり親家庭の医療費助成

18歳到達以後の最初の3月31日まで(一定以上の障害のある場合は20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭の方で、申請者及び児童が日本の健康保険に加入し、一定の所得基準額未満の方に、申請により「マル親医療証」を交付します。
健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示して診療を受けた場合、窓口で支払う自己負担分の一部または全額を助成します。
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