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印鑑登録
担当:戸籍住民課 住民記録係
各特別出張所
●印鑑
日本ではサインと同じ意味で契約の場合などに印鑑が用いられています。
印鑑は、ハンコ店に注文して作ってもらい、区役所に自分の印影を登録しておくことができます。必要に応じて、その印影が登録済みであることを証明する印鑑登録証明書を請求できます。
●登録できない印鑑
- 住民票に記録されている氏名、氏、名、通称または氏名、通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの
- 職業、資格などほかの事項をあわせて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8㎜の正方形に収まるもの、または一辺25㎜の正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの
- 凹凸が逆転しているもの
- そのほか登録するのに適当でないもの(例:外枠のないもの、欠けているもの、三文判、指輪印など)
●印鑑登録
登録する印鑑と、有効期限内の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)等を持参して、本人が区役所の戸籍住民課または特別出張所に申請してください。その日のうちに登録ができます。年齢制限(満15歳以上の方)など、一定の登録制限があります。
有効期限内の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)等をお持ちにならなかった場合や、委任状を持参した代理人が申請する場合は、照会書を本人の自宅に郵送します。到着後、本人か代理人が、次のものを持って申請した窓口にお越しください。
- 回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認できるもの
※代理人の場合は、登録する本人の本人確認書類のほかに、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。また、代理人の印鑑も必要です。
登録完了後、印鑑登録証(カード)を交付します。交付手数料は50円です。
●印鑑登録証明書
印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録証(カード)をお持ちになり、区役所の戸籍住民課または特別出張所の窓口に請求してください。交付手数料は1通300円です。
※印鑑登録証明書は、コンビニ交付サービスでも受け取ることができます。詳しくは9ページをご覧ください。
●届出が必要な場合(印鑑登録)
①印鑑をなくしたり、登録の必要がなくなったとき→印鑑登録廃止届
②印鑑登録証をなくしたり、盗難・焼失したとき→印鑑登録証亡失届
③印鑑登録証が汚損、き損等で使用できなくなったとき→印鑑登録証引替交付申請
●区外へ転出する場合(印鑑登録)
印鑑登録をしている方が転出する場合は、印鑑登録証を返還してください。なお、新住所地で新たに印鑑登録の手続きが必要です。転出前の同じ住所に転入しても、新たに印鑑登録の手続きが必要です。
●出国した場合(印鑑登録)
印鑑登録をしている方が出国した場合は、印鑑登録は出国をもって抹消されます。
再び同じ住所に転入しても、新たに印鑑登録の手続きが必要です。
●住民票が作成されない方について
短期滞在者の方や不法滞在者など、住民票が作成されない場合は、印鑑登録の対象になりません。
2022年4月1日