HOME
- 新宿区のホームページ > 外国語版トップページ > 住所の手続き・税金 > 出生・死亡などの届出
出生・死亡などの届出
担当:戸籍住民課 戸籍係
●戸籍
戸籍とは日本人の氏名、生年月日、父母の氏名及び続柄、配偶者などの親族的な身分に関することを登録し、公証するものです。
●戸籍の届出
外国人の方も日本で出生、死亡したときは役所に届出が必要です。また、婚姻(結婚)、離婚の届出をすることもできます。届出は、無料です。
必要書類などについては、 お問い合わせください。
●出生届
生まれてから14日以内に、生まれた場所か届出人の現住所の役所に、父または母が届け出てください。
また、次の届出も忘れないでください。
- 出生後30日以内に東京出入国在留管理局で在留資格の取得許可申請
- 本国関係の手続き(旅券の申請など)
※両親またはどちらか一方が特別永住者で、日本で生まれた子どもの特別永住許可申請をする場合は、出生後60日以内に住民記録係へ申し出てください。この場合は出生届受理証明書が必要です。
●死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡した場所または届出人の現住所の役所に、親族や同居者等が届け出てください。
2022年4月1日