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在留カード・特別永住者証明書
担当:法務省出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
●在留カードに関する手続き
次のようなときには、最寄りの地方出入国在留管理局で手続きをしてください。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったとき
- 在留カードを盗まれたり、紛失したとき
- 在留カードの有効期間の更新をするとき
- 「技術」等の就労資格や、「留学」等の学ぶ資格の方で、所属機関が変更になったとき
- 「日本人の配偶者」や「家族滞在」等の在留資格の方で、配偶者と離婚または死別したとき
届出に必要な書類などについては、前記にお問い合わせください。
●特別永住者証明書に関する手続き
次のようなときには、区役所の住民記録係で手続きをしてください。
- 日本で生まれ、特別永住許可申請をするとき
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったとき
- 特別永住者証明書を盗まれたり、紛失したとき
- 特別永住者証明書の有効期間の更新をするとき
- 届出に必要な書類などについては、前記出入国在留管理庁または戸籍住民課住民記録係( 03-5273-3601)にお問い合わせください。
●外国人登録証明書からの切替え
外国人登録法の廃止(2012年7月9日)の時点で、外国人登録証明書は一定の期間、新しくできた「特別永住者証明書」「在留カード」とみなされていましたが、原則として2015年7月8日までに、外国人登録証明書から特別永住者証明書または在留カードに切り替えることになっています。
○在留カード
最寄りの地方出入国在留管理局で手続きをしてください。
- 中長期在留者の方…原則として2015年7月8日までに切り替えることになっているので、至急手続きしてください。
○特別永住者証明書
区役所の戸籍住民課住民記録係で手続きをしてください。
- 16歳未満の方…16歳の誕生日まで
- 16歳以上の方で外国人登録の次回確認(切替)申請期間が2015年7月9日以降の方…外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
- 以外の方…原則として2015年7月8日までに切り替えることになっているので、至急手続きしてください。
2022年4月1日