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住民票(住民記録)
担当:戸籍住民課 住民記録係
担当:各特別出張所
国外からの転入届や中長期在留者等となった場合の届出をするとき、通訳が必要なとき、または団体で届出をするときは、区役所の戸籍住民課住民記録係の窓口をご利用ください。
外国人住民の方(在留カード交付対象者や特別永住者など)にも、住民票が作成されます。
住民票は、住所、世帯(一緒に住んでいるだけではなく生計を共にしている人たちの集まり)及び世帯主(世帯を代表する人、生計を維持するうえで中心になる人)などを記録・証明するもので、印鑑登録・国民健康保険・税金などの基本となるものです。
●住民票の対象となる方
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
上記以外の外国人の方には住民票が作成されません。
●住所変更の届出
住所や世帯構成等に変更があったときは、本人または代理人が届出をしてください。代理人(本人と同一世帯の方は除く)が届出をする場合は委任状が必要です。委任状の様式は区のホームページにありますので、ご利用ください。届出は無料です。
住所変更の届出は、廃止された外国人登録の手続きとは異なります。特に、区外や国外に引っ越しをするときは、事前に新宿区で「転出届」をしてください。
●住民票の写し等の交付
住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書が必要な方は、本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書等)をお持ちになり、請求してください。
代理人(本人と同一世帯の方は除く)が請求する場合は委任状が必要です。委任状の様式は区のホームページにありますので、ご利用ください。
郵便による請求もできますが、必要な書類は事前にお問い合わせください。手数料は1通300円です。
※住民票の写しは、コンビニ交付サービスでも受け取ることができます。詳しくは9ページをご覧ください。
※自動交付機サービスは2020年3月末で終了しました。
外国人住民の住所変更の届出一覧
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの(原本をお持ちください) |
---|---|---|
国外からの転入届 (国外から区内に住み始めたとき) |
住み始めた日から14日以内 | 在留カード(在留カードが後日交付される方は旅券)、特別永住者証明書または外国人登録証明書 ※世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になる場合があります。 ※再入国した場合は、転入者全員の旅券が必要です。 ★これらの届出は、区役所の戸籍住民課住民記録係の窓口をご利用ください。 |
中長期在留者等になった場合の届出 (区内に住む短期滞在者等の方が、中長期在留者等になったとき) |
中長期在留者等になった日から14日以内 | |
他の区市町村からの転入届 (区外から引っ越しをしてきたとき) |
引っ越しをしてきた日から14日以内 | 転出証明書、在留カード・特別永住者証明書または外国人登録証明書、国民健康保険証(すでに国民健康保険に加入している世帯に入る方で世帯主が変わる場合)、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(お持ちの方) ※世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になる場合があります。 |
転居届 (区内で引っ越しをしたとき) |
引っ越しをした日から14日以内 | 在留カード・特別永住者証明書または外国人登録証明書、国民健康保険証(加入している方)、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(お持ちの方) ※世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になる場合があります。 |
転出届 (区外や国外に引っ越しをするとき) |
引っ越しをする前 | 在留カード・特別永住者証明書または外国人登録証明書、国民健康保険証(加入している方)、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(お持ちの方)、印鑑登録証(登録している方) ※世帯主が転出する場合は、新世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になることがあります。 ★転出届は郵送でもできます。詳しくは区のホームページをご覧ください。 |
世帯変更届 (世帯主が変わったとき・世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき) |
変更のあった日から14日以内 | 在留カード・特別永住者証明書または外国人登録証明書、世帯主との続柄を証明する文書(原本)、国民健康保険証(加入している方) |
世帯主との続柄の変更届 (外国人住民の世帯主との続柄が戸籍の届出に基づかないで変わったとき) |
※通訳が必要なときや、団体で届出をするときは、区役所の戸籍住民課住民記録係に事前に電話でお問い合わせください。
※届出の際、本人確認をしています。届出人の本人確認ができる書類(在留カード・特別永住者証明書等)をお持ちください。代理人(本人と同一世帯の方は除く)が届出をするときは、委任状が必要です。
※世帯主との続柄を証明する文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください。
※国外からの転入届と中長期在留者になった場合の届出は、火曜日の窓口延長の時間帯(17:00〜19:00)と第4日曜日にはできませんので、ご注意ください。
2022年4月1日