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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
2015年10月から、住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせし、2016年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの活用が始まりました。在留期間が3か月を超える留学生、中長期在留者や特別永住者など外国人で区に住民登録のある方も対象となります。マイナンバーを活用することで、行政機関等が保有する個人の情報が「同じ人の情報である」と確認できるようになります。
これにより、さまざまな手続きに必要な個人の情報を行政機関等の間で照会・提供することが可能となり、利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化を図ります。
問合せ | ・マイナンバー制度コールセンター(内閣府) 日本語対応: Tel: 0120-95-0178(フリーダイヤル) 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語): Tel: 0120-0178-26(フリーダイヤル) ・新宿区役所 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付等について…戸籍住民課調整係(本庁舎1階) Tel: 03-5273-4348 FAX: 03-3209-1728 |
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ホームページ | ・内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html (マイナンバーの周知資料が、26か国語で掲載されています) ・政府広報オンライン(マイナンバー特集ページ) http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html ・新宿区ホームページ http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/kikaku01_002131.html |
マイナンバー制度が導入されると
利便性の向上
面倒な手続きが簡単になります
社会保障サービスなどの申請時に必要な書類(課税証明書等)の添付が省略できるようになるなど、皆さんの負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現
的確な行政サービスを提供します
行政機関が所得状況やサービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、必要な方にきめ細やかな行政サービスを提供します。
行政の効率化
手続きが正確で早くなります
マイナンバーを使って行政機関や地方公共団体などの間で情報を照会・提供することにより、これまでよりも手続きに要する時間が短縮でき、行政事務が効率化されます。
番号制度導入のスケジュール
・2015年10月から住民票を有する全ての方の住所あてに、12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードを簡易書留で郵送しました。
※2020年5月25日通知カードは新規発行を終了し、既に発行された通知カードは取扱いが変更されました。詳しくはこちら。
・2016年1月から
●希望者に個人番号カード(下図)を交付しています。
このカードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書としても利用することができます。
※個人番号カード交付申請書により申請した方に順次、区役所の窓口で本人確認の上、交付します。
・2017年7月から
●マイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。
●地方公共団体等との間でも情報の照会・提供を開始します。
マイナンバー制度をかたる不審な電話にご注意ください!
マイナンバー制度に関して、国や区から電話で個人情報の照会をすることはありません。おかしいと思ったら、すぐに110番するか、お近くの警察署に連絡してください。
2020年7月15日