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住民税・所得税・確定申告

住民税について

担当:住民税について
税務課 課税第一・第二係
担当:住民税の証明書について
税務課 収納管理係
担当:所得税・確定申告について

四谷税務署 電話:03-3359-4451
新宿税務署 電話:03-6757-7776

●住民税の対象となる方
原則として毎年1月1日に、その区市町村に住民登録のある方が対象になります(国籍は問いません)。
居住地が変わった場合でも、1月1日現在、住民登録していた区市町村に納めます。

●住民税が課税されない方
前年中の所得が基準額以下の方には、住民税はかかりません(基準額は、本人の年齢や扶養家族数などによって異なります)。

●住民税の申告
毎年3月15日までに、前年中の所得を区役所税務課に申告してください。ただし、税務署に所得税の確定申告をした方、給与所得のみの方で会社などから給与支払報告書が区役所に提出されている場合などは、申告の必要はありません。

●住民税の計算方法
住民税には均等割と所得割があります。
○均等割:所得にかかわらず同じ額です。
○所得割:前年中の所得等に応じて計算します。

●住民税の納付方法
個人の住民税の納付方法は、以下のとおりです。
○普通徴収
区役所から自宅あてに送付(6月上旬)される納税通知書に同封の納付書により、年4回に分けて個人で納めていただく方法です。納める場所は、区役所、特別出張所または銀行、郵便局などの金融機関、コンビニエンスストア(納付用バーコードが印刷されているものに限る)です。
モバイルレジアプリを利用したモバイルバンキングやクレジットカードでの納付(納付用バーコードが印刷されているものに限る)のほか、パソコンやスマートフォン・ATMから支払い可能なPay-easy(ペイジー)納付が利用できます(ペイジー納付対応の納付書に限る)。
※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、収納管理係にお問い合わせください。
URL: http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_04_00001.html

○給与からの特別徴収
会社員などの給与所得者の場合、事業所が毎月の給与から差し引いて、本人に代わって区役所に納付する方法です(給与所得者でも、普通徴収により納付できる場合もあります)。
※このほか、公的年金からの特別徴収制度があります。

●出国時の手続き
住民税の課税対象者が納税通知(6月上旬)前に出国する場合は、納税管理人を定めるか、予納(事前に住民税を納める制度)をしてください。
納税通知を受け取った後に出国する場合は、納税管理人を定めるか、全額を納めてください。

●住民税課税(非課税)証明書・納税証明書の取得について
窓口に来る方の本人確認ができる書類(在留カード・マイナンバーカード・健康保険証等)をお持ちになり、税務課・特別出張所の窓口で申請してください。交付手数料は1通300円です。
※窓口に本人が来られない場合は、委任状が必要です。詳しくは、収納管理係にお問い合わせください。
※コンビニ交付サービスもあります(9ページ参照)。
※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、収納管理係にお問い合わせください。
URL: http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_02_00001.html

●所得税について
所得税は、個人の所得にかかる税金で、その人の1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して税額を計算します。

●確定申告について
会社などに勤めている給与所得者の場合、毎月の給与から差し引かれますが、それ以外の方は税務署に確定申告する必要があります。所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度になっています。
所得税・確定申告について詳しいことは国税庁のホームページをご覧ください。
URL: https://www.nta.go.jp/

2022年4月1日