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資格外活動許可
お問い合わせ:外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904/03-5796-7112
URL:https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
外国人は、在留資格に定められた活動範囲内で活動することはできますが、他の在留資格に属する活動で収入を伴う事業や報酬を受ける活動をしようとする場合には、あらかじめ出入国在留管理局で許可を受けなければなりません。
留学生は、勉学を目的としているため、収入を得る活動は原則として認められませんが、学業に支障を及ぼさないことを前提に、出入国在留管理局で許可の申請をすれば、一定の範囲内で就労することが許される場合もあります。
●在留資格:留学
曜日ごとの時間は自由(1週間に28時間以内)
長期休業期間中は1日8時間以内
●在留資格:家族滞在
曜日ごとの時間は自由(1週間に28時間以内)
○スナック、パブ、パチンコ店など風俗営業または風俗関連営業が行われる所でのアルバイトはできません。
○「資格外活動許可」を得ていない留学生を雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主は、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
○「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした留学生は、1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金に処せられます。
○留学生が、アルバイトの程度を超えて、本業として報酬目的の活動を行っている場合は、国外退去となるほか、3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金に処せられます。
2022年4月1日