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出入国在留管理局

東京出入国在留管理局

住所:港区港南5-5-30
電話:0570-034259
03-5796-7234
URL:http://www.immi-moj.go.jp/

交通のご案内: ①JR品川駅港南口(東口)から都バス『品川埠頭(循環)』または『東京出入国在留管理局前(折返し)』で「東京出入国在留管理局前」下車、②東京モノレール「天王洲アイル(南口)」またはりんかい線(埼京線乗入)「天王洲アイル(A出口)」から徒歩15分

在留資格の変更、在留期間の更新
日本に在留する外国人の在留資格の変更や更新許可、再入国許可などの在留関係の申請は、お住まいの地区を管轄する地方出入国在留管理局で、申請人本人が行います。なお、16歳未満の方、疾病などやむを得ない事情で本人が行くことができない方については、原則として同居の親族の方が代理申請する必要があります。

再入国許可

再入国許可には数次再入国許可と1回限りの許可があります。再入国許可の有効期限は、再入国許可の効力発生の日から5年を超えない範囲で許可されます。
なお、「みなし再入国許可」制度により、出国後1年以内(在留期限内に限る)に再入国する場合は、有効な旅券、在留カードを提示することで、原則として許可を受ける必要はありません。ただし、3か月以内の在留期間を決定された人と「短期滞在」の人は対象外です。
詳しくは、東京出入国在留管理局に問い合わせてください。

2022年4月1日