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受動喫煙防止にご協力を
改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が2020年4月に全面施行され、病院や学校等は屋内完全禁煙、複数の人が利用する施設(飲食店、事務所、娯楽施設等)は、原則屋内禁煙となったほか、喫煙や禁煙に関する標識を掲示することが義務付けられています。また、屋外での喫煙は、法や都条例による罰則はありませんが、望まない受動喫煙への配慮義務が生じます。
事業者の皆さんへ
〇屋内では
屋内に喫煙室を設置する場合は、法の定める基準を満たす必要があります。施設と喫煙室の出入口に標識を掲示してください。
〇屋外では
屋外に喫煙場所を設置する場合、望まない受動喫煙が生じない場所とするよう配慮をお願いします。
飲食店の皆さんへ
上記(事業者の皆さんへ)に加え、都条例により、禁煙の場合も店頭表示が義務付けられているため、標識掲示をお願いします。また、喫煙可能室(店)を設置した場合は、標識掲示とともに区衛生課管理係に届け出が必要です(設置要件あり)。
区民の皆さんへ
ベランダ、居宅などで喫煙する場合も、望まない受動喫煙が生じないよう、近隣の方や身近な方への配慮をお願いします。
喫煙ができる場所について
※喫煙できる場所に、20歳未満の方は入ることができません。
■第一種施設(医療機関、大学、行政機関など)
屋内は完全禁煙です。
屋外は特定屋外喫煙場所がある場合のみ、たばこを吸うことができます。
■飲食店
次の喫煙室で喫煙が可能です。
①喫煙専用室 たばこを吸うためだけの部屋 (飲食等は不可) ![]() |
②指定たばこ専用喫煙室 加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる部屋 ![]() |
③喫煙可能室(店) たばこを吸いながら飲食等ができる部屋・店 (小規模で従業員がいない既存飲食店にのみ設置可能) ![]() |
④喫煙目的室(店) 喫煙を主目的とした部屋・店 (たばこの対面販売をし、主食を提供しないバーなど(飲食等可)) ![]() |
(標識はイメージです)
■第一種施設及び飲食店以外の施設(会社、事務所、娯楽施設、ホテルなど)
次の喫煙室で喫煙が可能です。
①喫煙専用室(たばこを吸うためだけの部屋)
②指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこのみ吸いながら飲食等ができる部屋)
また、ホテルや旅館などの客室は、喫煙可能な客室であれば、たばこを吸うことができます。
※新宿区では、屋外であっても路上喫煙は条例により禁止されています。注意してください。
新制度に関するハンドブック、標識(ステッカー)は、東京都、区衛生課管理係(第2分庁舎3階)で配付しています。
※制度に関する詳しい内容は東京都「東京都受動喫煙防止条例」ホームページ(URL: https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html)でご案内しています。
喫煙可能室の届け先問合せ
衛生課管理係(第2分庁舎3階)
TEL: 03-5273-3838
FAX: 03-3209-1441
2021年2月25日