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住宅を借りる
住宅相談
担当:住宅課 居住支援係
区内の不動産業団体から派遣された住宅相談員(宅地建物取引士)による相談を行っています。
相談日時:第1~4の木曜日・金曜日(祝休日等を除く)、13:00~16:00(要予約)
相談場所:区役所本庁舎7階住宅課
●住み替え相談
自ら住み替え先を探すことのできない高齢者や障害者等が、制限を受けずに民間賃貸住宅に入居できるよう、空き物件情報を提供します。
●不動産取引相談
高齢者や障害者等が住む民間賃貸住宅の賃貸借契約について困りごとの相談を受けたり、不動産の売買等の取引きや賃貸借契約等に助言します。
住まい(部屋)を探す前に
あなたの会社の社宅や学校の寮などがなかったり、あっても満室で入居できなかったときは、会社や学校の相談窓口でアパートなどの紹介ができないかどうかを尋ねてみてください。
会社や学校からアパートなどが紹介されない場合は、自分で探さなければなりません。
効率的に探すためには、日本にいる友人の話を聞いたり、インターネットで部屋探しのサイトを見たりして、どのくらい払えば、どの地域のどのくらいの間取り(広さや設備)の部屋を借りられるかなどの情報を集め、あなたの収入や通勤・通学などの行動範囲からの交通の利便性を考えて、払える家賃の範囲、住みたい地域や間取りを決めます。
なお、家賃の上限をあなたの収入の25〜30%以内に設定しないと、日常生活に影響が出やすいのでご注意ください。
●住まいを探す前に用意しておくもの
①部屋を見つけ、契約をする際に多額の費用がかかるので、家賃の5〜6か月分程度は前もって用意しておいてください。
②契約をする際、多くの場合連帯保証人又は保証会社の保証を付ける必要があります。連帯保証人がなかなか見つからないときは、学校や会社に相談してみるのも一つの方法です。保証会社は、不動産店で契約することができます。
③印鑑を使用する慣習のある国の出身者は、印鑑を用意しておいてください。
住まいを探す
大まかな希望がまとまったら、実際に部屋探しを始めるわけですが、日本では通常、アパートなどのオーナーと直接契約するのではなく、オーナーから契約などを委任されている不動産仲介業者(駅前や大通りに面した場所に多い)が入居の相談から契約までを行います。建物や入居者の管理まで任されている仲介業者もあります。
●住まいを探す際の注意事項
①日本語に自信のない方は、必ず日本語のよくわかる友人などと一緒に探すことをお勧めします。
②仲介業者と相談するときは、隠さずにハッキリと、あなたの身元(学校・勤務先)、収入(給料・賃金・仕送り)、同居人や連帯保証人の氏名及び関係を伝え、あなたの住みたいアパートなどの希望を言って、空き部屋を探してもらいましょう。入居の資格や使用上の制限をよく確かめることも必要です。在留カード、在学・在勤証明書、給与などの証明の提示を求められることもあります。
③希望に近い空き部屋があったからといって、すぐに賃貸借契約をするのではなく、仲介業者の方の立会いのもと、アパートなどを見に行きましょう。現地を見るときは、立会人から建物や部屋の設備などについて十分に説明を受け(破損箇所の確認)、それ以外にも建物の近く(特に、商店や最寄りの交通機関など)や日当りなどについてもよく調べ、不明な点は質問をして、納得できたら、契約の日程を決め、契約の費用や用意する書類を確認してください。
賃貸借契約
契約の日までに、費用と、仲介業者から指定された書類(連帯保証人の承諾書など)を用意して契約します。契約には契約期間後の更新が可能なものと更新がないものがあります。契約書は仲介業者の方で用意しているものを使用することがほとんどです。契約書の内容は、仲介業者やオーナーによって様々で、難しい言葉が使われていたりして、一度読んだだけでは理解しにくいものも見受けられます。法律では、借主が取引内容を十分理解し、安全な取引が行われるよう、契約する前に契約上の重要事項(部屋の概要、守るべき事項や禁止事項など)を仲介業者が借主に説明し、書面を交付することが義務付けられています。不明な点は質問をして、納得した段階で署名や押印をし、契約を締結します。契約書は3枚作成し、あなたとオーナー及び仲介業者の3者で持ち合います。
費用を支払ったら、必ず領収書を受け取りましょう。
なお、費用の定義やその額は、オーナーや仲介業者によって多少違いはありますが、都内での通常の慣行は下記のとおりです。
●家賃(賃料)
建物(部屋)及び付帯する設備の使用料(1か月単位)です。契約の際は、契約の開始日の属する月の家賃を支払います。月末までに翌月分を前払いすることが多くあります。支払方法は様々なので、契約の際に確認してください。契約の有効期間中に家賃が変更になることはほとんどありません。
●共益費(管理費)
階段や廊下など共用部分の光熱水費や清掃費、維持管理費の費用です。
●敷金
家賃やその他の賃貸借契約上の債務を担保するためオーナーに預ける金銭(通常家賃の1〜2か月分)で、契約が終了し部屋を明け渡すときに全額戻されますが、家賃の滞納や部屋の使用状況により原状回復費用がかかるときは差し引かれます。
●礼金
オーナーに対する入居の謝礼で、法的根拠はありませんが、地域の慣行として支払われます(通常家賃の1〜2か月分)。返還されないお金です。
●仲介手数料
賃貸借契約の際の仲介業者への報酬で、事務手数料として通常家賃の1か月分+消費税を払います。
2022年4月1日