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自転車の保険にご加入ください
4月1日から、東京都では、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等(自転車損害賠償保険等)への加入が義務になります。ご自身の保険等への加入状況を確認し、必要な契約を結びましょう。
※自転車利用者が未成年の場合は、保護者が保険等に加入する義務があります。
問合せ | 交通対策課交通企画係(本庁舎7階) Tel: 03-5273-4265 FAX: 03-3209-5595へ |
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下記のいずれかに該当する場合、すでに自転車損害賠償保険等に加入しています。
▶損害保険会社が扱う火災保険や自動車保険等(下記参照)に「個人賠償責任保険」が特約として付帯している場合
▶自転車安全整備店で点検整備(有料)を受け、点検日から1年以内の「TSマーク(下図)」が自転車に貼ってある場合
保険の加入状況を確認しましょう
下記の保険・共済に加入している場合、「個人賠償責任保険」が特約として契約(付帯)されているかご確認ください。
確認・特約の追加方法等詳しくは、各保険会社へお問い合わせください。
※「日常賠償責任保険」「賠償責任共済」の名称で加入している場合もあります。
▶「自転車保険」等の名称で販売している損害保険とのセット商品
▶自動車保険(特約)
▶火災保険(特約)
▶傷害保険(特約)
▶クレジットカードなどの付帯保険
▶会社等の団体保険
▶PTAの保険など、学校等で加入募集を受ける団体保険
▶交通安全協会の自転車会員として加入している団体保険
2020年3月25日