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悪質商法・消費者トラブルに注意
悪質商法の手口は、年々巧妙・複雑化し、生活のさまざまな場面で深刻な被害が発生しています。いったん契約してしまうと、解約するのが難しくなり、支払ってしまったお金は取り戻せなくなることがほとんどです。不意に身近で起こるかもしれない「生活の安全をおびやかす大きな問題」として、日頃から対処方法を身につけておきましょう。
被害にあわないためには、悪質商法の勧誘に応じることなく、毅然とした態度で断ることが何より大切です。もし、トラブルにあってしまっても、一人で悩んだり、あきらめたりせず、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
※問合せ・相談はすべて日本語対応です。
問い合わせ:新宿消費生活センター(新宿5-18-21、第二分庁舎3階)
Tel:03-5273-3830
Fax:03-5273-3110
このような手口にはくれぐれも気を付けて!!
(1)儲け話を持ちかける
「将来必ず得をする」「短期間で利益が出る」「懸賞金が当たったので登録料を送ってほしい」「あなたにしか買えない社債がある。後で高値で買い取るので、代わりに買ってほしい」などの言葉に気をつけましょう。そのような儲け話は、詐欺であることがほとんどです。勧誘を受けても、契約しないようにしましょう。
(2)無料点検と称して家に上がり込み、次々と高額の契約を迫る
消火器や排水管の無料点検と称して家に上がり込み、点検後に消火器の有料交換や長期リース契約をさせようとしたり、高額な下水道工事を承諾させたりする手口です。「早く交換しないと危険」「このまま放っておくと大変なことになる」など消費者の不安をあおる言動や「特別に値引きする」「公的な機関から委託されている」との説明があっても、その場で契約するのは禁物です。あわてずに、家族・友人や信頼できる別の業者とも相談し、慎重に対応しましょう。
(3)インターネットによる詐欺まがいの料金請求等
悪質商法に絡んだインターネットトラブルとしては、
- 利用したことのないサイトから携帯電話に料金請求のメールが届いた
- 端末操作中に突然アダルトサイトに飛び、「18歳以上」との表示をクリックしたら「登録完了」となり、高額な料金を請求する画面が表示されたまま消えない
- インターネット通販で購入した商品が届かない、模造品を買わされた
- 遠隔操作でプロバイダ契約を変更してもらったが、安くなると説明されたはずのプロバイダ料金がかえって高くなってしまい、解約には違約金が必要と言われた
などの事例が多数発生しています。
身に覚えのない利用料金の請求は無視しましょう。おびやかすような言葉が心配で相手方に連絡すると、自ら個人情報を与えてしまい、督促がエスカレートする結果になりかねません。インターネットを楽しく安全に利用するための情報やルールに日頃から気をつけるとともに、セキュリティを万全にするなど、インターネットを使いこなすための心構えや対策が肝心です。
(4)送りつけ商法・次々販売・訪問購入(押し買い)
「注文していない商品を代金引換で自宅に送りつける」「多量の寝具などを次々と売りつける」「不用品なら何でも買い取ると言い、貴金属や宝石を出させて、不当な安い値段で買う」などの悪質商法が、依然として問題となっています。
巧妙な言い回しや強気の態度、同情をさせるような話をされても、必要のない時は、はっきりと断りましょう。一人で悩んでいる方には、是非、周囲の方々のあたたかい気付きと見守りのまなざしを向けてくださるよう、お願いいたします。
●悪質商法の被害にあわないポイント
- 儲け話に乗らない。
- 突然の勧誘などがあっても慌てない。相手のペースにはまらない。
- 相手の感情に、安易に共感したり流されたりしない。
- 少しでもおかしいと感じた場合や必要のないものは、はっきりと断る。
- 個人情報を伝えない。
- 冷静になってよく考えてから契約する。口頭のみでも契約が成立する場合がある。
- その場でお金は支払わない。相手方が指定する口座に振り込まない。
- 困ったときには、家族や友人の意見を聴いたり、新宿消費生活センターに相談する。
●解約したい時は、クーリング・オフ制度が利用できます
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などで結んでしまった契約を、法律で決められた期間内であれば無条件で解除できる制度です。
相手方へは書面(必ずコピーして保管する)により、特定記録郵便か簡易書留で通知します。クレジット契約の場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。
制度の適用対象となる取引形態やクーリング・オフできる期間、相手方への通知方法等、詳しくは新宿消費生活センターへお問合せください。
新宿消費生活センターはトラブル解決に向けてお手伝いします
新宿消費生活センターでは、区内在住・在勤・在学の方を対象に、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。事業者(個人事業主を含む)の相談や個人間取引は消費生活相談の対象外です。また、情報誌「くらしの情報」の発行、消費生活に関する各種講座の開催、書籍・DVD教材の貸し出しもしています。
消費生活相談 (電話、来所) |
多重債務特別相談 (来所・予約制) |
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日時 | 月~金曜日 (祝日・年末年始等を除く) 【電話相談】 午前9時~午後5時 【来所相談】 午前9時~午後4時30分 |
毎月第4火曜日(ただし第4火曜日が祝日にあたる場合は第5火曜日)午後1時~4時 |
会場 | 区役所第二分庁舎3階 新宿消費生活センター |
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内容 | 消費生活相談員が、悪質商法のトラブルや解約での困りごとなどについて、問題解決のための助言や情報提供をします。 ※水曜日のみ、弁護士にも相談できます (来所・予約制)。 |
弁護士・区の職員などが、債務の整理や整理後の生活相談を、個別の状況に合わせてお受けします。 ※まず、新宿消費生活センターに予約の電話をおかけください。 |
消費生活に関する各種講座
消費生活上の問題や対処方法を知り、安全で安心な生活を送れるように消費者講座や出前講座を開催しています。
●消費者講座
各回多彩なテーマを取り上げて、区内の消費者団体や事業者との共催で開催します。「広報しんじゅく」や新宿区ホームページでご案内しています。
●出前講座
職場・学校・地域の学習会等へ消費生活相談員を講師として派遣し、消費者被害防止について解説します。
リーフレット「消費者トラブルに気を付けましょう!」(英語、中国語、韓国語、ネパール語、ミャンマー語 ※日本語併記)を配布しています
本庁舎1階の待合室、外国人相談窓口のほか、しんじゅく多文化共生プラザで配布していますので、ご活用ください。
PDF:「消費者トラブルに気をつけましょう!」