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後期高齢者医療制度に加入している方へ
交通事故などのけがの治療で保険診療を受けるときは届け出を
交通事故など第三者(加害者)の行為により受けた傷害の医療費は、本来、加害者が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます(自損事故の場合も可)。東京都後期高齢者医療広域連合が、医療費(自己負担分を除く)を立て替え、その後、加害者側に請求します。
後期高齢者医療被保険者証を使って診療を受ける場合は、交通事故などによるけがであることを医療機関に伝えてください。また、事故について警察への届け出のほか、高齢者医療担当課にも届け出てください(事故日から30日以内)。届け出に必要な書類類等詳しくは、事故の状況などをお伺いした上でご案内します。まずはご連絡ください。
不利な示談をすると、加害者への請求ができなくなる場合がありますので、事前にご相談いただくとともに、示談の内容には十分ご注意ください。
問合せ | 高齢者医療担当課 高齢者医療係(本庁舎4階) Tel: 03-5273-4562 |
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2020年5月25日