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介護保険制度
担当:介護保険課 推進係
介護保険は、40歳以上の方が加入者となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、かかった費用の一部(1割〜3割)を支払って介護サービスを利用できる制度です。
●加入者
65歳以上の方、または40歳〜64歳の方で医療保険に加入している方です。外国人の方も、新宿区に住民登録がある方は加入者となります。
●保険料
65歳以上の方の保険料は、所得などの状況により決められ、3年ごとに改定されます。
40歳〜64歳の方は、加入している医療保険の保険料に介護保険分を加えて納入します。保険料の額は、加入している医療保険により違います。
●介護サービスの利用
65歳以上の方は、介護が必要となった原因を問わずサービスを利用できます。40歳〜64歳の方は、脳血管疾患、認知症などの加齢に伴う病気が原因で、介護を必要とする方が利用できます。
サービスを利用するためには、申請をして要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。調査員が自宅や病院などを訪問し、心身や日常生活の状況などを調査します。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
介護全般の相談、認定申請の受付などは、高齢者総合相談センターにご相談ください。
問合せ:新宿区役所高齢者総合相談センター
電話:03-5273-4593・03-5273-4254
(ほかにも、区内には10か所の高齢者総合相談センターがあります)
●介護保険制度全般の問い合わせ
問合せ:介護保険課
住所:区役所本庁舎2階
英語、中国語、韓国語で詳しい案内を用意しています。
2022年4月1日