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国民健康保険に加入する
健康保険は必ず加入する制度です
担当:医療保険年金課 国保資格係
●健康保険制度とは
病気やケガをしたとき、誰もが安心して医療が受けられるように、日本に居住する外国人の方も、公的機関が運営する健康保険などに必ず加入しなければなりません。
●国民健康保険の対象となる方
新宿区に住民登録のある方(以下の対象とならない方を除く)
●国民健康保険の対象とならない方
①勤務先の健康保険に加入すべき方
②勤務先の健康保険に扶養家族として加入できる方
③生活保護を受けている方
④在留資格が「特定活動」で、医療目的で滞在する方等
⑤在留資格が「特定活動」で、観光、保養その他これらに類似する活動を行う方等
⑥在留資格が「外交」の方
⑦在留期限が切れている方
⑧在留期限が3か月以下の方(在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の方で、日本に3か月を超えて滞在することを証明できる方を除く)
⑨後期高齢者医療制度に加入している方
●国民健康保険の届出
以下の加入・脱退の要件に該当する場合は、必ず14日以内に手続きに来てください。届出の義務は世帯主にあります。詳しくはお問い合わせください。
○加入の手続き
保険の資格は、届出をした日からではなく、保険に加入すべき日に遡って取得します。
①新宿区に転入(入国)したとき
②勤務先の健康保険を脱退したとき
③生活保護を受けなくなったとき
④出生したとき
○脱退の手続き
①新宿区外へ転出したとき
②出国、帰国するとき
③勤務先の健康保険に加入したとき
④生活保護を受けるようになったとき
⑤死亡したとき
●国民健康保険料
年間の保険料は医療分、支援金分、介護分(40歳〜64歳の方のみ)があり、それぞれ前年中の所得から計算するもの(所得割額)と、加入者の人数から計算する基本料金(均等割額)との合計額です。正しい保険料を計算するためには、世帯全員の所得申告が必要です。ご協力ください。
なお、保険料は世帯単位で計算され、加入世帯の世帯主の方には保険料を納付する義務があります。保険料の納め忘れのないようにご注意ください。
●国民健康保険料の納付方法
担当:医療保険年金課 納付推進係
保険料の納付方法は、納付書で納める方法と口座振替、年金からの引き落としがあります。
納付書で納める方法と口座振替の場合は、決定した保険料(12か月分)を6月から翌年3月までの10回で、各納期月の末日までに納めていただきます。
納付書は各被保険者のご自宅あてに郵送します。納める場所は、銀行、郵便局などの金融機関、区役所、特別出張所、または区指定のコンビニエンスストアなどです。詳しくは「国民健康保険のご案内」をご覧ください。
口座振替の方は毎月末日に口座から自動的に納付されます。便利な口座振替をご利用ください。
また、国民健康保険に加入している世帯主が年金を受給していて、一定の要件を満たす世帯は、年6回の年金支払月に年金から引き落とされます(口座振替の場合を除く)。年金からの引き落としについては、国保資格係にお問い合わせください。
●保険料の納付相談
担当:医療保険年金課 納付推進係
国民健康保険料の納付が遅れている場合、納期が過ぎた保険料は原則一括納付です。
ただし、特別な事情により納付が困難な場合はご相談ください。
保険料を滞納すると、保険証の代わりに資格証明書を交付する場合があります。
国保(国民健康保険)に入っていると
担当:医療保険年金課 国保給付係
国保は、加入者の所得に応じて、保険料を納めていただき、病気などの費用にあてる医療保険制度です。みなさんが病気やケガでお医者さんにかかったとき、病院の窓口で「国民健康保険証」(70歳以上の方は「高齢受給者証」も)を提出すれば、医療費の一部負担金を支払うだけで、残りは国保が負担します。
出産や死亡のときにも給付があります。給付を受けるためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
●被保険者の一部負担金などの一覧
法改正により、変更になる場合があります。
被保険者 | 被保険者の一部負担金の割合 | 国保負担割合 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | 8割 |
義務教育就学後〜69歳 | 3割 | 7割 |
70歳〜74歳 | 2割 | 8割 |
3割(※) | 7割 |
※一定以上所得者。詳しくはお問い合わせください。
●高額療養費
同じ月内に、支払った医療費が高額になって一定条件に該当したとき、自己負担限度額を超えた額が、あとから支給されます。自己負担限度額は、年齢と世帯の所得、総医療費などによって、決定します。
保健事業の案内
担当:医療保険年金課 庶務係
●国保(国民健康保険)の保養事業
新宿区国民健康保険に加入している方の健康増進や保養などに利用していただくための保養事業を行っています。詳しくはお問い合わせください。
●特定健康診査・特定保健指導
担当:健康づくり課 健診係
40歳〜74歳の新宿区国民健康保険加入者について、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を行います。8ページに記載の健康診査により実施します。なお、対象者には健診票を送付します。
特定健康診査の結果、生活習慣病のリスクが高い方に、食事・運動等の生活習慣改善に向けた支援(特定保健指導)をします。
健康保険組合・共済組合・協会けんぽ・国民健康保険組合に加入している方(被扶養者を含む)への特定健康診査・特定保健指導は、各医療保険者が実施します。詳しくは、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。
2023年4月1日