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ひとり親家庭等の福祉制度

区では、ひとり親家庭等への生活支援、就業支援、経済的支援等を行っています。対象の要件等、詳しくはお問い合わせください。

問合せ 子ども家庭課育成支援係(本庁舎2階)
Tel: 03-5273-4558 FAX:03-3209-1145 ※日本語対応です。

家事・育児のお手伝いが必要なとき

◎家事援助者雇用費助成
一時的な残業・出張・病気などで、ホームヘルパーやベビーシッターなどを雇用するときの費用を助成します。
利用時間:午前7時~午後10時
※1回につき2時間から8時間まで利用可能です。利用する前に利用登録をしてください。所得によって助成費が異なります。
対象:義務教育修了前のお子さんがいるひとり親家庭の親(お子さんが中学生の方はひとり親になってから6か月以内)

仕事を探しているとき

◎ひとり親家庭への就労支援
資格・技術取得の情報提供、職業訓練校の紹介、ハローワークへの付き添い、履歴書等の書き方や面接のアドバイス、カウンセリング等を行います。
また、就職に有利な資格の取得や指定訓練講座の受講に際して、経済的支援を行う制度もあります。各種条件があります。事前にご相談ください。
専門の相談員がご相談に応じます。
対象:子どもが20歳未満のひとり親家庭の親

就学・就職の資金が必要なとき

◎母子及び父子福祉資金貸付
就学・就職などの資金を貸し付けます(限度額は内容ごとに異なります)。
※面接による審査があります。早めにご相談ください。
対象:都内に6か月以上お住まいで、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の方

リフレッシュしたいとき

◎ひとり親家庭休養ホーム
指定の宿泊施設と日帰り施設を無料または低額な料金で利用できます。親のみ、子どものみでの利用はできません。
対象:ひとり親家庭の親と20歳未満の子ども

ひとり親家庭等への手当・医療費助成

いずれも所得制限があります。手当の支給は、原則として申請の翌月分からです。

◎児童育成手当
・育成手当

対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、児童が次のいずれかに該当する方
▷父母が離婚した
▷父または母が死亡・生死不明・重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている
▷父または母に引き続き1年以上遺棄されている
▷父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
▷婚姻によらない出生である
手当額:児童1人に付き月額13,500円

・障害手当
対象:心身に障害(身体障害者手帳1級~2級程度、愛の手帳1度~3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症)がある20歳未満の児童を養育している方
手当額:児童1人に付き月額15,500円

・児童扶養手当
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育し、児童が次のいずれかに該当する方
▷父母が離婚した、
▷父または母が死亡・生死不明・重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている
▷父または母に引き続き1年以上遺棄されている
▷父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
▷婚姻によらない出生である
手当額:所得に応じて月額9,990円~42,330円。児童が2人以上のときは、第2子は5,000円、第3子からは1人に付き3,000円を加算(2016年4月1日現在)

◎ひとり親家庭等の医療費助成
医療機関で健康保険による診療を受けた場合に、窓口で支払う自己負担分のうち、一部負担金等相当額を除く医療費を、申請日から助成します。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童が中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育し、児童が次のいずれかに該当する方及びその児童
▷父母が離婚した
▷父または母が死亡・生死不明・重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている
▷父または母に引き続き1年以上遺棄されている
▷父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
▷婚姻によらない出生である