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年金制度
担当:新宿年金事務所
新宿区役所医療保険年金課年金係
●国民年金とは
高齢者や障害者、亡くなられた方の遺族の生活を支えていくために国が運営する年金制度です。国民年金は、法律の定めにより日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
●年金の対象となる方
日本国内に住民登録のある、20歳以上60歳未満の方です。
●国民年金の加入の手続き
20歳前から住民登録をしている方は、加入の届出は不要です。20歳になってから2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」を送ります。国民年金の加入日は、20歳の誕生日前日からとなります。
20歳以降に住民登録をした方の加入の届出は、住民登録をしている居住地の区市町村窓口で行います。国民年金の加入日は住民登録日等からとなります。加入手続き後、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」を送ります。
●国民年金保険料の納付方法
20歳になってから2週間以内または加入手続き後、「納付書」を送ります。この納付書を使用しコンビニエンスストア等でお支払いください。また、口座振替やクレジットカード・スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納付することもできます。
●国民年金保険料の納付が困難なとき
所得が少ないなどの理由で納付が困難な場合は、「保険料免除・納付猶予申請」や「学生納付特例」が利用できます。前年所得などを審査して承認された場合は、保険料の全額または一部が免除・猶予されます。
●日本の会社などで働く場合
日本の会社などで働いている方は、厚生年金保険に加入します。加入手続きは勤務先の会社が行いますので、国民年金の加入後に交付した「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を会社へ提出してください。
●老齢基礎年金
老齢基礎年金は、通算10年以上の保険料納付期間と免除などの期間がある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。
●障害基礎年金
国民年金加入期間中や、20歳前に初診日がある病気やケガなどで障害者となったときには、障害基礎年金が支給されます。保険料納付要件があります。
●遺族基礎年金
加入者が死亡したときには、保険料納付を要件として、残された「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に遺族基礎年金が支給されます。
●出国したとき
年金が受け取れるようになったとき国内に住んでいなくても、年金は日本から送金されるので国外で受け取ることができます。
●脱退一時金制度
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるためには一定期間の保険料を納付することが必要ですが、受給資格期間を満たさずに帰国する短期滞在の外国人には、脱退一時金の制度があります。保険料の納付が6か月以上あり帰国後2年以内に請求すると脱退一時金が受けられます。
●社会保障協定
日本と外国との間の年金制度の二重加入の防止や保険料の掛け捨て問題を解決するために社会保障協定を締結しています。
2022年6月現在、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、スペイン、アイルランド、チェコ、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデンとの協定を結んでいます。その他の状況については、下記のホームページをご覧ください。
年金制度について詳しいことは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
URL:http://www.nenkin.go.jp/
2023年3月15日