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子育て支援サービス
乳幼児健康診査
担当:各保健センター
乳幼児を対象に、指定された月齢に無料で身体計測や診察などを行っています。これらは担当の保健センターから個別に通知されます。見落とさないようにしましょう。
●3〜4か月児健診
実施場所:保健センター
通知:個別に通知
内容:計測、診察、個別相談
●6〜7か月児健診・9〜10か月児健診
実施場所:都内委託医療機関
通知:3〜4か月児健診時に受診票を交付
内容:計測、診察
●1歳6か月児健診
実施場所:区内委託医療機関
通知:個別に受診票を送付
内容:計測、診察
●1歳6か月児歯科健診
実施場所:保健センター
通知:個別に通知
内容:歯科健診、個別相談
●3歳児健診
実施場所:保健センター
通知:個別に通知
内容:計測、診察、歯科健診、個別相談
※詳しくはお問い合わせください。
予防接種
担当:保健予防課 予防係
予防接種は、赤ちゃん自身が免疫をつくり、病気を予防するのに役立ちます。
新宿区では、区民を対象に予防接種を実施しています。年齢や予防接種の種類などにより、実施時期が異なります。該当する方には予防接種予診票をお送りしています。
<定期予防接種(A類)無料>
●B型肝炎
対象者:1歳未満、3回
※母子感染予防対象者として、健康保険によりB型肝炎ワクチンを受けた子どもは、定期接種の対象外です。
●ロタウイルス
対象者:2020年8月1日以降生まれで、次のいずれかに該当する方
①出生6週0日~24週0日の間にある方、2回(1価「ロタリックス」を接種する場合)
②出生6週0日~32週0日の間にある方、3回(5価「ロタテック」を接種する場合)
※いずれも1回目を出生14週6日までに接種することが推奨されています。
●ヒブ
対象者:生後2か月〜5歳未満、1〜4回(回数は初回接種開始時期により異なります)
●小児用肺炎球菌
対象者:生後2か月〜5歳未満、1〜4回(回数は初回接種開始時期により異なります)
●DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ4種混合)1期
対象者:生後3か月〜7歳6か月未満、4回
●BCG(結核)
対象者:1歳未満、1回
●MR(麻しん・風しん混合)1期・2期
対象者:1期→1歳〜2歳未満、1回
2期→5歳〜7歳未満で、小学校就学の1年前の日(4月1日)から小学校就学の前日(3月31日)までの間、1回
●水痘
対象者:1歳〜3歳未満、2回
●日本脳炎
対象者:1期→生後6か月〜7歳6か月未満、3回
2期→9歳〜13歳未満、1回
※1995年4月2日〜2007年4月1日生まれの方は、20歳になるまでの間に不足回数分を無料で接種できます。
※2007年4月2日〜2009年10月1日生まれで、7歳6か月までに1期の接種が完了していない場合は、9歳〜13歳未満の間、1期不足回数分を無料で接種できます。希望者はお問い合わせください。
●DT(ジフテリア・破傷風2種混合)2期
対象者:11歳〜13歳未満、1回
●ヒトパピローマウイルス
対象者:小学6年生〜高校1年生相当年齢の女子、3回
※1997年4月2日〜2007年4月1日生まれで接種が完了していない方は、2025年3月31日まで不足分を無料で接種できます。
次のものがあります。詳しくはお問い合わせください。生活保護受給世帯等の方は、いずれも自己負担額が免除されます。
●おたふくかぜ
対象者: 1歳〜小学校就学前(6歳になる日以後の最初の3月31日まで)、1回
一部自己負担額あり。
●インフルエンザ
対象者: 13歳未満、2回
一部自己負担額あり。
●MR(麻しん・風しん混合)
対象者: 2歳〜18歳で、定期接種未接種の方(定期接種対象者を除く)、最大2回(未接種回数分)
無料。
フッ化物歯面塗布
担当:健康づくり課 健康づくり推進係
3歳〜7歳のお子さんを対象に、区内委託歯科医療機関の歯科医師が無料で歯と口の健康チェックとフッ化物塗布を行います。対象の方には、区から直接通知します。
誕生祝い品の支給
担当:子ども家庭課 子ども医療・手当係
子どもの誕生をお祝いして、「誕生祝い品」をお贈りします。
支給対象は、新宿区内に住所があり、新たに子どもを出産し、かつ、その子どもも新宿区に住所を定めた方です。
対象となる方へは、区からお知らせします。
子どもの医療費助成
担当:子ども家庭課 子ども医療・手当係
18歳到達以後の最初の3月31日までの児童で、日本の健康保険に加入している方に申請により医療証を交付しています。
東京都内の医療機関等の窓口で健康保険証と医療証を一緒に提示することで、保険適用分の医療費について自己負担なしで受診できます。また、入院時に食事療養費を支払ったときや、都外の医療機関を受診したときなど、医療費を自己負担した場合は、助成申請してください。
○手続き
必要書類を用意し、子ども家庭課子ども医療・手当係または特別出張所で申請してください。
○必要書類
・申請者名義の振込口座が確認できるもの
・子どもの健康保険証の写し
子どもショートステイ
担当:子ども総合センター
●子どもショートステイとは
18歳未満のお子さんを対象に、次の要件で昼夜を通してお子さんを養育する方がいないときに、区内の児童福祉施設や協力家庭で預かり、養育する制度です。
・病気や出産のため入院する
・家族の病気の介護をする
・事故や災害にあった
・育児により疲労している
・宿泊を伴う出張をする(年間利用日数制限あり)
・そのほか、お子さんを家庭で養育できない事情ができた
○対象
区内在住の生後60日~18歳未満の子ども
○利用できる日数
7泊以内(1泊は24時間)。日帰り利用はできません。
○お預かりする施設など
二葉乳児院、区内ショートステイ協力家庭
○利用料
1泊(24時間)3,000円(保護者の方の所得により減免制度があります)
○利用の方法
子ども総合センター(電話:03-3232-0675)にお申し込みください。
トワイライトステイ
担当:子ども総合センター
夜間、子どもを養育できないときに、区内協力家庭で最大5時間預かる制度です。
○対象
区内在住の生後60日~18歳未満の子ども
○利用できる時間・回数
原則17:00〜22:00のうち5時間。年12回
○利用料
1回2,000円(保護者の所得により減免制度があります)
○利用の要件・方法
子ども総合センター(電話:03-3232-0675)にお問い合わせください。
児童手当
担当:子ども家庭課 子ども医療・手当係
15歳到達以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に手当が支給されます。手当てには所得制限があります。
支給対象児童1人あたり
所得制限限度額未満
0歳~3歳未満 | 月額15,000円 |
---|---|
3歳~小学校終了前の第1子・第2子 | 月額10,000円 |
3歳~小学校終了前の第3子以降 | 月額15,000円 |
中学生 | 月額10,000円 |
※子の人数は、18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)
0歳~中学生(一律) | 月額5,000円 |
---|
※所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
○注意点
受給するためには申請が必要です。申請が遅れると支給開始が遅れる場合があります。
申請にあたり、申請書以外にも書類の提出をお願いすることがあります。
児童育成手当
担当:子ども家庭課 育成支援係
児童育成手当には二つの手当があり、申請により支給されます。いずれの手当も所得制限があります。
●育成手当
18歳到達以後の最初の3月31日までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障害(身体障害者手帳1〜2級程度)のある児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
○支給額
児童1人につき月額13,500円
●障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方
・「愛の手帳」の1・2・3度程度
・「身体障害者手帳」の1・2級程度
・脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症
○支給額
児童1人につき月額15,500円
児童扶養手当
担当:子ども家庭課 育成支援係
18歳到達以後の最初の3月31日まで(一定の障害のある場合は20歳未満)の児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母もしくは養育者に対して支給する手当です。手当を受けるためには申請が必要です。また、所得制限があります。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障害(身体障害者手帳1〜2級程度)のある児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
※児童が国外で生活している場合は受給できません。
○支給額(2022年8月現在)
・児童1人の場合
全部支給 月額43,070円
一部支給 所得に応じて月額10,160円〜43,060円
・児童2人目の加算額
全部支給 月額10,170円
一部支給 所得に応じて月額5,090円〜10,160円
・児童3人目以降の加算額
全部支給 月額6,100円
一部支給 所得に応じて月額3,050円〜6,090円
特別児童扶養手当
担当:子ども家庭課 育成支援係
下記程度の障害のある20歳未満の子どもを養育している方に支給する手当です。手当を受けるためには申請が必要です。また、所得制限があります。
・知的障害児で「愛の手帳」1・2・3度程度
・身体障害児で「身体障害者手帳」1・2・3級程度
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害で病状が上記と同程度の場合
○支給額(2022年8月現在)
障害児1人につき月額
1級52,400円
2級34,900円
(障害の程度に応じて決まります。)
ファミリーサポート事業
問合せ:社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
新宿区ファミリー・サポート・センター
住所:新宿区高田馬場1-17-20
電話:03-5273-3545
●通常の預かり
区民による会員制の相互援助活動により、地域の中での子育てを支援しています。子育ての援助を受けたい方(利用会員)と子育ての援助をしたい方(提供会員)ともに登録が必要です。
○対象
区内在住・在勤・在学で、生後43日〜18歳までの児童の保護者
○相互援助活動の内容
- 保育園、子ども園、幼稚園、小学校、学童クラブ等の保育施設の開始時間まで児童を預かること
- 保育施設等の終了時間後、児童を預かること
- 保育施設等までの送迎を行うこと
- 保育施設等の休業日に児童を預かること
- その他会員の子育ての援助に必要な活動
○利用時間
6:00〜22:00
○利用料金
7:00〜19:00 1時間800円
上記以外の時間帯、年末年始は1時間900円
○利用方法
①ファミリー・サポート・センターへ登録手続き(要予約)をし、利用申込みをする。
②提供会員を紹介してもらい、事前打合せをする。
③サポートをお願いする。
●病児・病後児預かり
児童が病気のときや、病気の回復期にあり、保育施設などに預けることができないときに、提供会員が利用会員か提供会員の自宅で預かります。
○対象
区内在住で1歳〜小学6年生の会員登録している児童の保護者
○利用時間
8:00〜18:30(土・日・祝休日・年末年始を除く)
○利用料金
1時間1,000円
※事前に医師の診断が必要です。病状によっては利用できない場合があります。
○利用方法についてはお問い合わせください。
地域子育て支援センター
乳幼児とその保護者が自由に利用できる親子の遊び場、つどいの場所です。利用料は不要です。
開館日・時間などについてはお問い合わせください。
●地域子育て支援センター二葉
住所:新宿区南元町4
電話:03-5363-2170
交通:JR信濃町駅から徒歩8分、JR四ッ谷駅から徒歩13分
●地域子育て支援センター原町みゆき
住所:新宿区原町2-43
電話:03-3356-2663
交通:都営大江戸線牛込柳町駅から徒歩2分
ゆったりーの
親と子を対象にした会員制の施設です。詳細はお問い合わせください。
住所:新宿区北山伏町2-17北山伏児童館1階
電話:03-5228-4377
交通:東京メトロ…東西線神楽坂駅から徒歩10分
都営地下鉄…大江戸線牛込神楽坂駅または牛込柳町駅から徒歩10分
都バス…飯62・橋63系統「山伏町」から徒歩5分。白61系統「牛込柳町駅前」から徒歩10分
子ども総合センター・子ども家庭支援センター
子ども総合センターは、障害児への対応を含め、総合的に子育てをサポートしています。子ども家庭支援センターや児童館としての機能を持つほか、学童クラブや、放課後などに障害児に活動の場を提供するサービスがあります。
子ども家庭支援センターは、児童館としての機能を持つほか、地域の子育て家庭をサポートします。
●子どもと家庭の総合相談
子育ての不安や悩み、困っていることやわからないことなど、ご相談ください。センターのスタッフが一緒に考え、アドバイスします。また、必要に応じて専門機関の紹介などもします。
●子どもの預かりサービス等
○産前産後育児支援家庭訪問(3ページ参照)
○子どもショートステイ(6ページ参照)
○トワイライトステイ(7ページ参照)
○ひろば型一時保育
短時間乳幼児を預かる制度です。子ども総合センター・榎町子ども家庭支援センター・中落合子ども家庭支援センターで実施しています。
○子育て訪問相談
経験豊かな相談員が訪問し、子育て相談を受けたり、遊びの紹介、食事の進め方、その他子育てに関する情報提供等を行います。子ども総合センターにお申し込みください。
○家庭訪問型子育てボランティア推進事業(ホームスタート)
育児(0歳~6歳)について不安がある保護者・妊婦の家庭を訪問します。
●親と子のひろば
・開館時間中いつでも自由に来館して、一日中遊べるように施設を開放しています。
・乳幼児を持つ保護者の方の交流や仲間づくりを兼ねた行事、子育て支援講座も開催しています。
●子どもの虐待防止に向けて
虐待かな?と心配に思ったら、子ども総合センターか、子ども家庭支援センターに連絡してください。地域や関係機関、東京都児童相談センターと連携して問題の解決を図ります。
●発達相談・サービス利用相談
子どもの発達への不安や関連サービスの利用等について相談を受けます。また、専門的な支援等を行うサービスや、発達に不安のある子どもを預かる障害幼児一時保育サービスもあります(子ども総合センター)。
問合せ:子ども総合センター
住所:新宿区新宿7-3-29
電話:03-3232-0675
問合せ:中落合子ども家庭支援センター
住所:新宿区中落合2-7-24
電話:03-3952-7752
問合せ:榎町子ども家庭支援センター
住所:新宿区榎町36
電話:03-3269-7345
問合せ:信濃町子ども家庭支援センター
住所:新宿区信濃町20
電話:03-3357-6855
問合せ:北新宿子ども家庭支援センター
住所:新宿区北新宿3-20-2
電話:03-3362-4152
2023年4月1日