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悪質商法 許さない・だまされない・あきらめない!!

悪質商法によってもたらされる被害が増え続けています。本当の目的を隠したセールストーク、強引でしつこい勧誘、詐欺のような売り付け・買い取り、脅しの言葉など、その手口はますます巧妙化・複雑化しています。また、人の弱みや心理につけこんだり、消費者が信じこみやすい仕掛けを作って陥れたりする方法も報告されています。
悪質商法にあうと、不本意な契約が解約できない、多額の解約料を要求される、支払ってしまった代金を取り戻せない、個人情報を奪われるなど、生活の安全と安心がおびやかされてしまいます。このような悪質商法に巻き込まれないために、日頃から心の準備をして、いざという時に落ち着いた判断ができるようにしておきましょう。もし、トラブルにあっても、ひとりで悩んだり、あきらめたりせず、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

問合せ 新宿消費生活センター(第二分庁舎3階)
Tel: 03-5273-3834 Fax:03-5273-3110
※問合せ・相談は日本語対応です。

このような手口に気をつけましょう!

1 インターネットで、架空請求・不当請求とは思わず、言われるままに個人情報を教えてしまった
インターネットは、情報の収集・交換、契約・取引、娯楽などに幅広く利用でき、とても便利ですが、上手に利用しないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
悪質商法に絡んだトラブルとしては、

  1. 利用したことのないサイトから携帯電話に料金請求のメールが届いた
  2. 端末操作中に突然アダルトサイトにつながり、「18歳以上」の表示をクリックしたら「登録完了」となり、高額な料金を請求する画面が表示されたまま消えない
  3. インターネット通販で購入した商品が届かない、模造品を買わされた
  4. 「モニターに選ばれた。賞品付き!」「懸賞に当たった!」とメールで誘われ、賞品の送付先として住所・氏名を返信したが、賞品は届かないし、個人情報がどう使われるのか不安になる

などの被害が多数発生しています。
心当たりのない利用料金の請求は無視しましょう。「法的措置をとる」などと言われて相手方に連絡すると、自ら個人情報を与えてしまい、督促がエスカレートする結果となりかねません。
また、悪質な通販サイトを見抜くには、サイトの会社情報や支払い手段、契約内容・解約方法などが正確に掲載されているか、よく確認してください。ネットを通じて相手と安易に交渉するのは危険です。
インターネットを楽しく安全に利用するための情報やルールに日頃から気をつけましょう。また、セキュリティを万全にするなど、インターネットを使いこなす心構えや対策が肝心です。

2 若者の気持ちを逆手に取ったマルチ商法・キャッチセールス
若者の夢、期待感などに乗じて、儲け話や成功する話を持ちかけ、金銭を得ようとする悪質商法です。
大学生に広がるマルチ商法は、「先物取引やネットワークビジネスなどの販売組織に加入して、更に新規加入者を誘い、その新規加入料や商品購入代金によって利益が得られる」と勧誘され、高額な加入経費を支払わされます。しかし実際は、商品やサービスは売れず、新規勧誘もできないため、損をすることがほとんどです。人間関係も壊れてしまいます。
また、若い女性を狙ったキャッチセールス等の被害も問題となっています。無料のエステ・脱毛、芸能事務所への紹介などの声かけをきっかけに、結局は高額の化粧品や美顔器、アクセサリーなどを売り付けようとします。
いずれも、支払えないと無理にローンを組ませたり、クーリング・オフの申し出を断ったりする強引な対応に悩まされます。勧誘の本当の目的を見抜く冷静さが必要です。

3 「無料点検」のはずが、次々と高額の契約を迫る
消火器や浄水器、排水管などの無料点検と称して家庭訪問し、点検後に器具の有料交換・長期リース契約、高額な下水道工事を承諾させたりするのが「点検商法」と言われる手口です。最近は、「以前に販売した器具の無料点検です」と、いかにも良心的なアフターサービスと思わせて家に上がりこむケースが多くなっています。「早く交換しないと危険」「このまま放っておくと大変なことになる」など消費者の不安をあおる言動や「特別に値引きする」「公的な機関から委託されている」との説明があっても、その場で契約してはいけません。あわてずに、家族・友人・信頼できる別の業者とも相談し、慎重に対応しましょう。

4 儲け話を持ちかける
「必ず儲かる」と株式投資や事業への出資を持ちかけられ契約したところ、その後、約束通りの入金がないうえ、相手方と一切連絡が取れなくなります。高齢者の方の被害が目立ちます。似たような手口に、「老人ホームの入居権を代わりに申し込んで、他の人に譲ってほしい」との事業者からの依頼に応じたところ、後日、その老人ホームと称するところから名義貸しの違法性を指摘され、「もみ消す」ための金銭を要求された事例があります。他にも、東京オリンピックや企業による個人情報の漏えい、IPS細胞などの話題性のあるできごとと無理に結びつけた詐欺的な勧誘事例もあります。
最近多い手口は、だます側の登場人物が多い「劇場型」と言われる勧誘方法です。複数の事業者などから連絡があり、「あなたの購入額を上回る金額で引き取る」などと話し、消費者の信用と混乱を引き出そうとします。そのような詐欺的勧誘にも気をつけてください。

被害にあわないために

1 少しでも不審に感じたら、勇気をもってはっきり断る
「ドアを開けない、家に上がらせない」「(電話でも)あいまいな返事はしない」「相手の話がおかしいと感じたら深入りしない」「心当たりのない代金請求や脅しとも取れることばは無視する」などの対応が肝心です。
親切な口調や人情につけこもうとする話し方、あたかも公的機関と思わせるような名称にもだまされないでください。

2 あわてて契約しない。特に、代金の支払いや個人情報を安易に教えることはしない
契約内容・契約(解約)条件を納得のいくまでしっかりと理解してください。代金は支払ってしまうと取り戻せないことがほとんどです。また、一度提供した個人情報の回収も不可能です。

3 契約する前に、家族・友人、または信頼できる別の業者の意見を聞き、慎重に決める
契約内容や契約方法の妥当性、契約金額など、複数の目で事前にチェックすることは大切です。

4 周囲の人々の気づきと見守りを!
悪質商法に巻き込まれているのに、本人が気づいていない場合や一人で抱え込んでいる場合も少なくありません。親身なアドバイスが被害を防ぎます。特に、被害を受けやすい高齢者の方には、地域の方々の温かい見守りが必要です。不自然・不審な状況はないか、気づきのまなざしを向けてくださるよう、お願いいたします。

解約したいときは、クーリング・オフ制度が利用できます

クーリング・オフは、訪問販売や訪問購入(押し買い)、電話勧誘販売などの一定の取引形態において、既に結んでしまった契約を、法律で決められた期間内であれば無条件で解除できる制度です。
相手方へは書面(必ずコピーし保管する)により、特定記録郵便か簡易書留で通知します。クレジット契約の場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。
制度の適用対象となる取引形態(※注)やクーリング・オフできる期間、相手方への通知方法等詳しくは、新宿消費生活センターへお問い合わせください。
※注:店舗販売や通信販売ではクーリング・オフはできません。
リーフレット「消費者トラブルに気を付けましょう!」をご活用ください